2007/04/07 (Sat) 19:42
不法投棄



●不法投棄について

 近年の廃棄物は、その量のみならず質的にも処理・処分の困難な物が急増しています。このような状況のもと、本市においても、ごみの不法投棄が急増しており、市はこれらを防止するため、さまざまな取り組みを行っています。特に産業廃棄物の不法投棄は、地域の自然環境を破壊し生活環境を脅かす重大な問題です。こうした不法投棄を撲滅するためには、早期に発見し、迅速に対応して行くことが必要です。容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法などの個別法が基本法のもとに体系づけられた一方で、リサイクル費用の支払い義務を逃れたり、安易な廃棄物の処分を求めて、不法投棄する現象が増大し、不法投棄ごみを撤去しても、なお不法投棄が繰り返し行なわれるなど、環境保全上支障が生じています。不法投棄されたごみの処理に掛かる多額の費用は、私たちの大切な税金によって賄われています。不法投棄は犯罪です。一人ひとりがごみを捨てることに対してモラルを持つことが必要です。「少しぐらいならいい」「自分一人ぐらいならいい」といった身勝手な行動は許されません。次代を担う子どもたちのためにも、大人たちが良い手本を示さなければなりません。一人ひとりの責任ある行動で住み良いきれいな町をつくりましょう。





●不法投棄とは

山林や海岸、河川、道路、公園に家電品等の粗大ごみや家庭ごみ、事業活動で生じたごみ等を捨てる行為を不法投棄といいます。

いかなる人も、みだりにごみを捨てることは法(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条)によって禁止されています。



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