2007/04/07 (Sat) 19:57

高齢者を狙う悪質商法にご用心
国民生活センター

 高齢者をターゲットにした訪問販売等の被害や苦情が増加を続けています。全国の消費生活センターに寄せられた相談のうち、契約当事者が70歳以上の相談件数は毎年増加し、2005年度は約14万件に達しました。
 高齢者は3つの大きな不安「お金」「健康」「孤独」を持っていると言われています。悪質業者は言葉巧みにこれらの不安をあおり、親切にして信用させ、年金・貯蓄などの大切な財産を狙っています。また、高齢者は自宅にいることが多いため、訪問販売や電話勧誘販売による被害が多いのも特徴です。
 トラブルに遭わないためには、きっぱり断ることが重要です。相手の手口を知ることも強力な武器になります。



1.相談件数は毎年増加
全国の消費生活センターに寄せられた契約当事者が70歳以上の相談件数は、年々増加しており、2005年度は約14万件で、相談全体の11%を占めています。

契約当事者が70歳以上の年度別推移(2006年10月31日時点)
2000年度  43,336件
2001年度  56,915件
2002年度  76,576件
2003年度  99,033件
2004年度  129,383件
2005年度  138,526件
2006年度  65,380件(前年同期53,520件)

契約当事者が70歳以上の上位販売方法・手口及び合計件数(2005年度、2006年度の総計、2006年10月31日時点)
1位 家庭訪販(55,342件、27.1%)
特徴:
販売業者が消費者の自宅を訪問し、商品やサービスを勧誘・販売する方法。強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘など、問題も多い。
 
2位 電話勧誘(17,175件、8.4%)
特徴:
消費者の自宅へ電話をかけ、商品やサービスを勧誘する。不意打ち性や交渉過程が書面に残らないという特質により、強引な勧誘や明らかな虚偽説明が目立つ。
 
3位 次々販売(10,187件、5.0%)
特徴:
一人の消費者に次から次へと契約させる商法。同じ商品または異なる複数の商品を次々に契約させるケースや、複数の業者が次々に契約させるケースなどがある。
 
4位 販売目的隠匿(7,310件、3.6%)
特徴:
商品やサービスの販売であるという目的を意図的に隠して消費者に近づき、不意打ち的に契約させようとする販売方法。
 
5位 点検商法(7,026件、3.4%)
特徴:
「点検に来た」と言って訪問し、「水質に問題がある」「ふとんにダニがいる」など不安をあおって商品やサービスを販売する商法。
 
6位 SF商法(5,529件、2.7%)
特徴:
閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、最終的に高額な商品を契約させる商法。
 
7位 無料商法(4,151件、2.0%)
特徴:
「無料サービス」「無料招待」「無料体験」など「無料」であることを強調して勧誘し、最終的に商品やサービスを購入させる商法。
 
8位 当選商法(3,464件、1.7%)
特徴:
「当選した」「景品が当たった」「あなただけが選ばれた」などと特別な優位性を強調して消費者に近づき、商品やサービスを販売する商法。
 
9位 被害にあった人を勧誘(二次被害)(2,514件、1.2%)
特徴:
一度被害に遭った人を再び勧誘して、二次的な被害を与えること。「以前原野商法で購入した土地が高く売れる」などと言って、過去の被害救済を装い、再度金銭を支払わせるケース。
 
10位 過量販売(2,469件、1.2%)
特徴:
商品やサービスについて必要以上の量や長期間の契約をせまる販売方法。結果として必要なかったり、高額な契約にいたることが多い。
※これらのデータは、すべてPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)の2006年10月31日時点のものです。

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2007/04/07 (Sat) 19:42
不法投棄



●不法投棄について

 近年の廃棄物は、その量のみならず質的にも処理・処分の困難な物が急増しています。このような状況のもと、本市においても、ごみの不法投棄が急増しており、市はこれらを防止するため、さまざまな取り組みを行っています。特に産業廃棄物の不法投棄は、地域の自然環境を破壊し生活環境を脅かす重大な問題です。こうした不法投棄を撲滅するためには、早期に発見し、迅速に対応して行くことが必要です。容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法などの個別法が基本法のもとに体系づけられた一方で、リサイクル費用の支払い義務を逃れたり、安易な廃棄物の処分を求めて、不法投棄する現象が増大し、不法投棄ごみを撤去しても、なお不法投棄が繰り返し行なわれるなど、環境保全上支障が生じています。不法投棄されたごみの処理に掛かる多額の費用は、私たちの大切な税金によって賄われています。不法投棄は犯罪です。一人ひとりがごみを捨てることに対してモラルを持つことが必要です。「少しぐらいならいい」「自分一人ぐらいならいい」といった身勝手な行動は許されません。次代を担う子どもたちのためにも、大人たちが良い手本を示さなければなりません。一人ひとりの責任ある行動で住み良いきれいな町をつくりましょう。





●不法投棄とは

山林や海岸、河川、道路、公園に家電品等の粗大ごみや家庭ごみ、事業活動で生じたごみ等を捨てる行為を不法投棄といいます。

いかなる人も、みだりにごみを捨てることは法(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条)によって禁止されています。



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